駿河台

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プラットフォーマーの個人情報取得を規制

公正取引委員会が、政府が「デジタルプラットフォーマー」と呼ぶ巨大IT企業を、独占禁止法に基づいて規制する指針案を公表しました。


SNSやECサイトなどを運営する巨大IT企業が強い立場を利用し、不当に消費者から個人情報などを入手することは「優越的地位の濫用(らんよう)」に当たる可能性があると明示し、法運用の透明性を高めることが目的で、9月30日まで一般から意見を募集するのあだそうです。


今回、公正取引委員会が独占禁止法による規制に乗り出すのは、活況なデータビジネスの基になっている個人情報を「金銭と同じ価値がある」とみているためであり、年内に運用を始める見通しとなっています。


ガイドライン案では、商品やサービスを販売する際に、不必要な性別や職業などの個人情報を明らかな同意を得ずに提供を求めることは違反になるとしており、氏名やメールアドレス、決済情報などの販売に必要な情報を求めることは問題ないとされています。


まぁ、このガイドラインをどこまで企業が守ってくれ、かつ公正取引委員会がどこまで本腰で守ろうとするのかがポイントとなりそうですね。


ちなみに、IT業界におけるプラットフォーマーとは、インターネット上で大規模なサービス提供をしている企業のことで、世界の利用者が多いプラットフォーマーでみてみると、GAFA(Google・Apple・Facebook・Amazon)があります。