基本的人権の尊重
日本国憲法の3原則である「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」。
人が人として基本的に有する権利は侵害されることなく、尊重されるべきであるとする原則のことで、憲法第11条は「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と示しています。
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